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NHKが映らないテレビには「受信契約の必要無し」との判決(srad.jp)

お、NHK関係の裁判は視聴者側の不利になる判決が続いていたのでモヤってましたが、中々興味深い判決が出た模様。NHKの放送信号のみを減衰させるフィルターを取り付けたテレビを買い、このテレビの設置についてNHKとの受信契約義務がないことを確認したというもの。NHK側は「ブースターを付ければ」「再改造すれば」という論理で抵抗したようですが、裁判所は認めなかったようですね。

ただし要点として、「自分自身が改造できる知識・技術を持ち合わせていない」ことが肝要で、自分で同様にNHKの放送信号を減衰させるフィルターの設置・改造技術を持っている人は当てはまらなさそう。この裁判を起こした原告女性は、NHK信号減衰フィルタと一体型のテレビを買ったというだけでブースターの設置等は行えないということで、裁判所側も認めているようです。知識や技術を持たないことが良いことなのか、という反発もありますが、「路上の喧嘩で正当防衛を成立させる要件は、ボクサーは一般人よりも厳しい」という論理に近いものがあるかと。そういった知識・技術を持っている人には、相応の責任が求められるってのが今の法律の構成ですね。技術を持つかどうかを証明するには、ボクサーライセンスを持っているかどうかよりも客観的な証明が難しいですが、それを証明する義務を負うのはおそらくNHK側でしょう。

この判決は面白いので、成り行きはちょっと追ってみたい。

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