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ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決(bengo4.com)

世間的には何かと不信を抱かれたり、支払い拒否されたり、逆に支払い拒否者を提訴したりと耳目を集めるNHK受信料。このほど、ワンセグ携帯のみを所有する人に対する受信料契約義務は無しという判決がなされたようです。

ワンセグ携帯を所有することが、法律上の「設置」なのか「携帯」なのかを明らかにするというのが争点だったようですね。原告側はワンセグは「携帯」であるので受信料の契約義務が発生する「受信設備の設置」にはあたらない、という主張だったようです。対してNHK側はワンセグ携帯の所有も「設置」と解釈できる、と反論していた、と。さすがにそれは無理筋じゃないかなー、NHK。

この「受信設備を設置した者」に対する受信料契約義務は放送法64条1項で明記されています。一方、同法2条14号でマルチメディア放送に関する定義が為されていて、そちらでは明確に「設置」と「携帯」が分かれているようですね。んで、他の条文では「設置」と「携帯」の設備を分けているのに、64条だけ全てひっくるめて「設置」とするには無理がある、という判決。判決文はちゃんと読んでませんが、控訴できる争点とか他にあるんかなー。なければこのまま確定してほしいんですけどね。携帯電話の購入がNHKの受信料契約につながるって、ほとんど携帯電話でテレビみない人には不合理極まるもんですし。

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